地方税法施行規則 第3条の7の3(法第七十一条の二十五第三項の所得の金額に相当する金額)
法第七十一条の二十五第三項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年の末日の属する年度(以下この条において「当該年度」という。)の翌年度の市町村税課税状況等の調第五十八表の副題「第12表関係 (1)総所得金額等に関する調」の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「計」欄の額の当該道府県内の市町村に係る合計額に、当該年度の翌年度の市町村税課税状況等の調第二十表の表側当該年度の「4月」から「12月」まで、表頭「税額」欄の額の当該道府県内の市町村に係る合計額を百分の六で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び当該年度の市町村税課税状況等の調第二十表の表側当該年度の前年度の「1月」から「3月」まで、表頭「税額」欄の額の当該道府県内の市町村に係る合計額を百分の六で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた金額とする。
この条文の基本情報
法第七十一条の二十五第三項の所得の金額に相当する金額とは何ですか?
定義法第七十一条の二十五第三項の所得の金額に相当する金額とは、地方税法施行規則第3条の7の3に定められた規定で、「法第七十一条の二十五第三項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年の末日の属する年度(以下この条において「当該年度」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第3条の7の3(法第七十一条の二十五第三項の所得の金額に相当する金額)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第3条の7の3の条文原文は「法第七十一条の二十五第三項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年の末日の属する年度(以下この条において「当該年度」という。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第3条の7の3の前の条は地方税法施行規則第3条の7の2です。
- 地方税法施行規則第3条の7の3の次の条は地方税法施行規則第3条の8です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の7の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第3条の7の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/3_7_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。