地方税法施行規則 第4条(政令第二十一条の七の額)
- 政令第二十一条の七に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
- 一資源開発事業法人の特定株式等当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の同号の資源開発事業等に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
- 二資源開発投資法人の特定株式等当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から出資又は長期の資金の貸付けを受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
この条文の基本情報
政令第二十一条の七の額とは何ですか?
定義政令第二十一条の七の額とは、地方税法施行規則第4条に定められた規定で、「政令第二十一条の七に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第4条(政令第二十一条の七の額)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第4条の条文原文は「政令第二十一条の七に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第4条の前の条は地方税法施行規則第3条の16です。
- 地方税法施行規則第4条の次の条は地方税法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。