地方税法施行規則 第4条の2(社会保険診療に係る特別療養費の証明)
法第七十二条の二十三第三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき保険者の国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の六第四項の規定による通知により証明がされた法第七十二条の二十三第三項第一号に規定する特別療養費に係る部分とする。
この条文の基本情報
社会保険診療に係る特別療養費の証明とは何ですか?
定義社会保険診療に係る特別療養費の証明とは、地方税法施行規則第4条の2に定められた規定で、「法第七十二条の二十三第三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第4条の2(社会保険診療に係る特別療養費の証明)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第4条の2の条文原文は「法第七十二条の二十三第三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第4条の2の前の条は地方税法施行規則第4条です。
- 地方税法施行規則第4条の2の次の条は地方税法施行規則第4条の2の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/4_2
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