地方税法施行規則 第4条の2の2(政令第二十二条第八号の総務省令で定めるもの等)
- 政令第二十二条第八号の総務省令で定めるものは、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証書(エネルギー源の環境適合利用に関する電気事業者の判断の基準(平成二十八年経済産業省告示第百十二号)1三に規定する非化石電源としての価値を有する電気として経済産業省が認定したものの量に係るものに限る。)とする。
- 2.政令第二十二条第八号に規定する総務省令で定める場合は、電気供給業を行う法人が同号の電気の供給に応じて前項に規定する非化石証書を使用する場合とする。
この条文の基本情報
政令第二十二条第八号の総務省令で定めるもの等とは何ですか?
定義政令第二十二条第八号の総務省令で定めるもの等とは、地方税法施行規則第4条の2の2に定められた規定で、「政令第二十二条第八号の総務省令で定めるものは、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第4条の2の2(政令第二十二条第八号の総務省令で定めるもの等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第4条の2の2の条文原文は「政令第二十二条第八号の総務省令で定めるものは、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第4条の2の2の前の条は地方税法施行規則第4条の2です。
- 地方税法施行規則第4条の2の2の次の条は地方税法施行規則第4条の3です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/4_2_2
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