地方税法施行規則 第4条の3(政令第二十二条の二の生命保険)
政令第二十二条の二に規定する総務省令で定める生命保険は、貯蓄を主目的とする生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が十年以下であり、かつ、当該生命保険契約に係る普通保険約款において、被保険者が保険期間満了の日に生存しているか又は当該期間中に同条に規定する理由により死亡した場合若しくは当該生命保険契約の契約日から一定期間経過後に同条に規定する理由以外の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これに類するものとする。
この条文の基本情報
政令第二十二条の二の生命保険とは何ですか?
定義政令第二十二条の二の生命保険とは、地方税法施行規則第4条の3に定められた規定で、「政令第二十二条の二に規定する総務省令で定める生命保険は、貯蓄を主目的とする生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が十年以下であり、かつ、当該生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第4条の3(政令第二十二条の二の生命保険)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第4条の3の条文原文は「政令第二十二条の二に規定する総務省令で定める生命保険は、貯蓄を主目的とする生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が十年以下であり、かつ、当該生…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第4条の3の前の条は地方税法施行規則第4条の2の2です。
- 地方税法施行規則第4条の3の次の条は地方税法施行規則第4条の3の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/4_3
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