地方税法施行規則 第4条の4(法第七十二条の二十五第二項の規定による承認の申請書等の様式)
法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
この条文の基本情報
法第七十二条の二十五第二項の規定による承認の申請書等の様式とは何ですか?
定義法第七十二条の二十五第二項の規定による承認の申請書等の様式とは、地方税法施行規則第4条の4に定められた規定で、「法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第4条の4(法第七十二条の二十五第二項の規定による承認の申請書等の様式)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第4条の4の条文原文は「法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第4条の4の前の条は地方税法施行規則第4条の3の2です。
- 地方税法施行規則第4条の4の次の条は地方税法施行規則第4条の5です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/4_4
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