地方税法施行規則 第4条の5(法第七十二条の二十五第八項の申告書に添付する書類)
- 法第七十二条の二十五第八項に規定する書類は、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものの作成を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条から第四条の七までにおいて同じ。)の作成をもつて行う法人にあつては、当該電磁的記録を出力したもの)とする。
- 一当該事業年度の貸借対照表(貸借対照表を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。次号及び第三号ロにおいて同じ。)及び損益計算書(損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。次号及び第三号ロにおいて同じ。)
- 二法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人(第四条の六の二及び第四条の七において同じ。)の国内において行う事業又は国内にある資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
- 三当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は第一号若しくは前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
- 一当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
- 二過年度事項(当該事業年度前の事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
- 四当該法人の事業等の概況に関する書類(当該法人との間に完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。第四条の六の二第四号において同じ。)がある他の法人との関係を系統的に示した図を含む。)
この条文の基本情報
法第七十二条の二十五第八項の申告書に添付する書類とは何ですか?
定義法第七十二条の二十五第八項の申告書に添付する書類とは、地方税法施行規則第4条の5に定められた規定で、「法第七十二条の二十五第八項に規定する書類は、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものの作成を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第4条の5(法第七十二条の二十五第八項の申告書に添付する書類)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第4条の5の条文原文は「法第七十二条の二十五第八項に規定する書類は、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものの作成を…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第4条の5の前の条は地方税法施行規則第4条の4です。
- 地方税法施行規則第4条の5の次の条は地方税法施行規則第4条の6です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/4_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。