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地方税法施行規則 第4条の6(法第七十二条の二十五第十項の申告書に添付する書類)

法第七十二条の二十五第十項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)とする。

この条文の基本情報

法第七十二条の二十五第十項の申告書に添付する書類とは何ですか?

定義法第七十二条の二十五第十項の申告書に添付する書類とは、地方税法施行規則第4条の6に定められた規定で、「法第七十二条の二十五第十項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第4条の6(法第七十二条の二十五第十項の申告書に添付する書類)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第4条の6の条文原文は「法第七十二条の二十五第十項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第4条の6の前の条は地方税法施行規則第4条の5です。
  6. 地方税法施行規則第4条の6の次の条は地方税法施行規則第4条の6の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/4_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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