地方税法施行規則 第4条の6の3(法第七十二条の二十五第十二項の申告書に添付する書類)
法第七十二条の二十五第十二項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額及び所得に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)とする。
この条文の基本情報
法第七十二条の二十五第十二項の申告書に添付する書類とは何ですか?
定義法第七十二条の二十五第十二項の申告書に添付する書類とは、地方税法施行規則第4条の6の3に定められた規定で、「法第七十二条の二十五第十二項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額及び所得に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第4条の6の3(法第七十二条の二十五第十二項の申告書に添付する書類)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第4条の6の3の条文原文は「法第七十二条の二十五第十二項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額及び所得に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成すること…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第4条の6の3の前の条は地方税法施行規則第4条の6の2です。
- 地方税法施行規則第4条の6の3の次の条は地方税法施行規則第4条の6の4です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の6の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の6の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/4_6_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。