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地方税法施行規則 第4条の6の4(法第七十二条の二十五第十七項の方法)

法第七十二条の二十五第十七項に規定する総務省令で定める方法は、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の四第三項各号に掲げる方法とする。

この条文の基本情報

法第七十二条の二十五第十七項の方法とは何ですか?

定義法第七十二条の二十五第十七項の方法とは、地方税法施行規則第4条の6の4に定められた規定で、「法第七十二条の二十五第十七項に規定する総務省令で定める方法は、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の四第三項各号に掲げる方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第4条の6の4(法第七十二条の二十五第十七項の方法)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第4条の6の4の条文原文は「法第七十二条の二十五第十七項に規定する総務省令で定める方法は、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の四第三項各号に掲げる方法とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第4条の6の4の前の条は地方税法施行規則第4条の6の3です。
  6. 地方税法施行規則第4条の6の4の次の条は地方税法施行規則第4条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の6の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の6の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/4_6_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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