受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方税法施行規則 第4条の7(法第七十二条の二十六第四項の申告書に添付する書類)

  1. 法第七十二条の二十六第四項に規定する書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
  2. 一法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人法第七十二条の二十六第一項に規定する中間期間(以下この条及び第六条において「中間期間」という。)に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次に掲げるもの(当該次に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては、当該電磁的記録を出力したもの)
  3. 一中間期間終了の日における貸借対照表(貸借対照表を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。ロ及びハにおいて同じ。)及び中間期間の損益計算書(損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。ロ及びハにおいて同じ。)
  4. 二外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書
  5. 三中間期間終了の日における株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類又はイ若しくはロに掲げる書類に過年度事項(中間期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
  6. 二法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業を行う法人中間期間に係る収入金額に関する計算書並びに中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)
  7. 三法第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人及び同項第四号に掲げる事業を行う法人中間期間に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書並びに次(同項第三号に掲げる事業を行わない法人にあつては、イ及びロ)に掲げるもの(当該次に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては、当該電磁的記録を出力したもの)
  8. 一中間期間終了の日における貸借対照表(貸借対照表を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。ロ及びハにおいて同じ。)及び中間期間の損益計算書(損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。ロ及びハにおいて同じ。)
  9. 二外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書
  10. 三中間期間終了の日における株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類又はイ若しくはロに掲げる書類に過年度事項(中間期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
  11. 四法第七十二条の二第一項第三号ロに掲げる法人中間期間に係る収入金額及び所得に関する計算書並びに中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)

この条文の基本情報

法第七十二条の二十六第四項の申告書に添付する書類とは何ですか?

定義法第七十二条の二十六第四項の申告書に添付する書類とは、地方税法施行規則第4条の7に定められた規定で、「法第七十二条の二十六第四項に規定する書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第4条の7(法第七十二条の二十六第四項の申告書に添付する書類)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第4条の7の条文原文は「法第七十二条の二十六第四項に規定する書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第4条の7の前の条は地方税法施行規則第4条の6の4です。
  6. 地方税法施行規則第4条の7の次の条は地方税法施行規則第4条の7の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第4条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/4_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方税法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›