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地方税法施行規則 第6条(適格合併に係る合併法人が法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準)

  1. 法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合において、同項の法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この条において同じ。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)であるときは、当該合併法人の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた法第七十二条の四十八第一項に規定する課税標準額の総額(第一号において「課税標準額の総額」という。)を前事業年度の月数で除して得た額に中間期間の月数を乗じて計算した額に相当する額には、当該各号に定める金額を含むものとする。
  2. 一当該合併法人の前事業年度前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を被合併法人の確定課税標準額の総額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の法第七十二条の二十六第一項に規定する六月経過日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額の基礎となつた課税標準額の総額をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定課税標準額の総額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
  3. 二当該合併法人の中間期間当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定課税標準額の総額に乗じて当該確定課税標準額の総額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額

この条文の基本情報

適格合併に係る合併法人が法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準とは何ですか?

定義適格合併に係る合併法人が法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準とは、地方税法施行規則第6条に定められた規定で、「法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合において、同項の法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第6条(適格合併に係る合併法人が法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第6条の条文原文は「法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合において、同項の法…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第6条の前の条は地方税法施行規則第5条の3です。
  6. 地方税法施行規則第6条の次の条は地方税法施行規則第6条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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