地方税法施行規則 第6条の2(法第七十二条の四十八第三項第二号ロの事業等)
- 法第七十二条の四十八第三項第二号ロに規定する送電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)により電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に同項第四号に規定する振替供給を行う事業(一般送配電事業及び送電事業に該当する部分を除く。)とする。
- 2.法第七十二条の四十八第三項第二号ロ(1)に規定する総務省令で定める要件は、電圧六十六キロボルト以上の電線路であることとする。
この条文の基本情報
法第七十二条の四十八第三項第二号ロの事業等とは何ですか?
定義法第七十二条の四十八第三項第二号ロの事業等とは、地方税法施行規則第6条の2に定められた規定で、「法第七十二条の四十八第三項第二号ロに規定する送電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物(電気事業法第二条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第6条の2(法第七十二条の四十八第三項第二号ロの事業等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第6条の2の条文原文は「法第七十二条の四十八第三項第二号ロに規定する送電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物(電気事業法第二条第一…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第6条の2の前の条は地方税法施行規則第6条です。
- 地方税法施行規則第6条の2の次の条は地方税法施行規則第6条の2の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/6_2
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