地方税法施行規則 第6条の4(分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求の手続等)
- 法第七十二条の四十八の二第四項の規定による更正の請求をしようとする法人は、同条第五項に規定する更正請求書に次項の規定によつて主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に届け出たことを証する文書を添付しなければならない。
- 2.前項の法人は、あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、次に掲げる事項を第十号の二様式により届け出なければならない。
- 一請求をする法人の名称、所在地及び法人番号
- 二修正した分割基準の明細
- 三分割基準について誤りを生じた事情の詳細
- 3.法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該法人に対し、当該届出があつたことを証する文書を交付するとともに、その旨を関係道府県知事に通知するものとする。
この条文の基本情報
分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求の手続等とは何ですか?
定義分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求の手続等とは、地方税法施行規則第6条の4に定められた規定で、「法第七十二条の四十八の二第四項の規定による更正の請求をしようとする法人は、同条第五項に規定する更正請求書に次項の規定によつて主たる事務所又は事業所所在地の道府県…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第6条の4(分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求の手続等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第6条の4の条文原文は「法第七十二条の四十八の二第四項の規定による更正の請求をしようとする法人は、同条第五項に規定する更正請求書に次項の規定によつて主たる事務所又は事業所所在地の道府県…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第6条の4の前の条は地方税法施行規則第6条の3です。
- 地方税法施行規則第6条の4の次の条は地方税法施行規則第6条の5です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/6_4
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