地方税法施行規則 第6条の5(更正請求書の様式)
法人が更正の請求をしようとする場合において、法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項に規定する更正請求書は、道府県民税又は事業税若しくは特別法人事業税については第十号の三様式、市町村民税については第十号の四様式によるものとする。
この条文の基本情報
更正請求書の様式とは何ですか?
定義更正請求書の様式とは、地方税法施行規則第6条の5に定められた規定で、「法人が更正の請求をしようとする場合において、法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項に規定する更正請求書は、道府県民税又は事業税若しくは特別法人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第6条の5(更正請求書の様式)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第6条の5の条文原文は「法人が更正の請求をしようとする場合において、法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項に規定する更正請求書は、道府県民税又は事業税若しくは特別法人…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第6条の5の前の条は地方税法施行規則第6条の4です。
- 地方税法施行規則第6条の5の次の条は地方税法施行規則第6条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第6条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第6条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/6_5
地方税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。