地方税法施行規則 第6条の9(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請書類)
- 政令第三十五条の四の二第三項の規定による申請書の様式は、第十四号の三様式とする。
- 2.政令第三十五条の四の二第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一法第七十二条の五十七の二第一項の申立てをしたことを証する書類
- 二法第七十二条の五十七の二第一項に規定する事業税額が、租税特別措置法第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づき課されたものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等(法第七十二条の五十七の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(同項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類
- 三政令第三十五条の四の二第三項第四号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類
この条文の基本情報
租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請書類とは何ですか?
定義租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請書類とは、地方税法施行規則第6条の9に定められた規定で、「政令第三十五条の四の二第三項の規定による申請書の様式は、第十四号の三様式とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第6条の9(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請書類)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第6条の9の条文原文は「政令第三十五条の四の二第三項の規定による申請書の様式は、第十四号の三様式とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第6条の9の前の条は地方税法施行規則第6条の8です。
- 地方税法施行規則第6条の9の次の条は地方税法施行規則第6条の10です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第6条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第6条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/6_9
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