地方税法施行規則 第6条の10(法第七十二条の五十七の三に規定する国税庁長官の通知)
- 法第七十二条の五十七の三第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一租税条約(法第七十二条の五十七の二第一項に規定する租税条約をいう。以下この条において同じ。)に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号
- 二前号の申立てが行われた日
- 三第一号の申立てに係る所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第七十二条の五十七の三第一項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分
- 四その他参考となるべき事項
- 2.法第七十二条の五十七の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一租税条約に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号
- 二前号の申立てに係る相互協議において政令第三十五条の四の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた日
- 三その他参考となるべき事項
- 3.法第七十二条の五十七の三第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一租税条約に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号
- 二前号の申立てに係る相互協議において法第七十二条の五十七の二第一項に規定する合意が行われた日
- 三前号の合意に基づく所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第七十二条の五十七の三第三項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
法第七十二条の五十七の三に規定する国税庁長官の通知とは何ですか?
定義法第七十二条の五十七の三に規定する国税庁長官の通知とは、地方税法施行規則第6条の10に定められた規定で、「法第七十二条の五十七の三第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第6条の10(法第七十二条の五十七の三に規定する国税庁長官の通知)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第6条の10の条文原文は「法第七十二条の五十七の三第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第6条の10の前の条は地方税法施行規則第6条の9です。
- 地方税法施行規則第6条の10の次の条は地方税法施行規則第7条です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第6条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第6条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/6_10
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