地方税法施行規則 第7条の2の13(端数計算)
政令第三十五条の二十第二項第二号並びに第七条の二の九ただし書及び第七条の二の十ただし書に掲げる額を計算する場合において、その額に百万円未満の額があるときは、その百万円未満の額を四捨五入する。
この条文の基本情報
端数計算とは何ですか?
定義端数計算とは、地方税法施行規則第7条の2の13に定められた規定で、「政令第三十五条の二十第二項第二号並びに第七条の二の九ただし書及び第七条の二の十ただし書に掲げる額を計算する場合において、その額に百万円未満の額があるときは、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第7条の2の13(端数計算)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第7条の2の13の条文原文は「政令第三十五条の二十第二項第二号並びに第七条の二の九ただし書及び第七条の二の十ただし書に掲げる額を計算する場合において、その額に百万円未満の額があるときは、その…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第7条の2の13の前の条は地方税法施行規則第7条の2の12です。
- 地方税法施行規則第7条の2の13の次の条は地方税法施行規則第7条の2の14です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の2の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の2の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/7_2_13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。