地方税法施行規則 第7条の2の14(法第七十二条の百十五第一項の人口)
法第七十二条の百十五第一項に規定する最近の国勢調査の結果による各市町村の人口は、国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づいて都道府県知事が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の人口を告示したときは、その人口とする。
この条文の基本情報
法第七十二条の百十五第一項の人口とは何ですか?
定義法第七十二条の百十五第一項の人口とは、地方税法施行規則第7条の2の14に定められた規定で、「法第七十二条の百十五第一項に規定する最近の国勢調査の結果による各市町村の人口は、国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第7条の2の14(法第七十二条の百十五第一項の人口)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第7条の2の14の条文原文は「法第七十二条の百十五第一項に規定する最近の国勢調査の結果による各市町村の人口は、国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第7条の2の14の前の条は地方税法施行規則第7条の2の13です。
- 地方税法施行規則第7条の2の14の次の条は地方税法施行規則第7条の2の15です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の2の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の2の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/7_2_14
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