地方税法施行規則 第7条の2の15(法第七十二条の百十五第一項の総務省令で定める経済構造統計等)
- 法第七十二条の百十五第一項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業横断的集計のうち事業所数、従業者数第一―一表(経営組織(二区分)別全事業所数、男女別従業者数、一平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数―全国、都道府県、郡・支庁等、市区町村)とする。
- 2.法第七十二条の百十五第一項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数は、前項に規定する統計表に記載された従業者数の確定数とする。ただし、当該従業者数の確定数が公表された後において市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる。
この条文の基本情報
法第七十二条の百十五第一項の総務省令で定める経済構造統計等とは何ですか?
定義法第七十二条の百十五第一項の総務省令で定める経済構造統計等とは、地方税法施行規則第7条の2の15に定められた規定で、「法第七十二条の百十五第一項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済セン…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第7条の2の15(法第七十二条の百十五第一項の総務省令で定める経済構造統計等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第7条の2の15の条文原文は「法第七十二条の百十五第一項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済セン…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第7条の2の15の前の条は地方税法施行規則第7条の2の14です。
- 地方税法施行規則第7条の2の15の次の条は地方税法施行規則第7条の2の16です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の2の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の2の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/7_2_15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。