地方税法施行規則 第7条の2の16(政令第三十六条第二項の家屋又はその部分)
政令第三十六条第二項に規定する日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分は、毎月一日以上の居住(これと同程度の居住を含む。)の用に供する家屋又はその部分以外の家屋又はその部分とする。
この条文の基本情報
政令第三十六条第二項の家屋又はその部分とは何ですか?
定義政令第三十六条第二項の家屋又はその部分とは、地方税法施行規則第7条の2の16に定められた規定で、「政令第三十六条第二項に規定する日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分は、毎月一日以上の居住(これと同程度の居住を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第7条の2の16(政令第三十六条第二項の家屋又はその部分)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第7条の2の16の条文原文は「政令第三十六条第二項に規定する日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分は、毎月一日以上の居住(これと同程度の居住を含む。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第7条の2の16の前の条は地方税法施行規則第7条の2の15です。
- 地方税法施行規則第7条の2の16の次の条は地方税法施行規則第7条の3です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の2の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の2の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/7_2_16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。