地方税法施行規則 第7条の3(法第七十三条の二第四項の専有部分の床面積の割合の補正等)
- 法第七十三条の二第四項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
- 2.法第七十三条の二第四項の規定による建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した同法第二条第三項に規定する専有部分(以下この条及び次条において「専有部分」という。)の床面積の割合の補正は、当該割合に、次の各号の算式により計算した数値(当該各号の二以上に該当する場合には、それぞれの数値を加えた数値)に一を加えた数値を乗じて行うものとする。
- 一専有部分の天井の高さに差違がある場合
- 二専有部分の附帯設備の程度に差違がある場合
- 三専有部分の仕上部分の程度に差違がある場合
- 3.前項各号の算式において、家屋とは専有部分の属する家屋(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分とされた附属の建物を含む。以下この項及び次項において「家屋」という。)をいい、天井の高さの差違に応ずる数値とは専有部分に係る天井の高さと当該家屋の専有部分に係る天井の平均の高さとの差違のメートル数(一メートル未満の端数は、切り捨てるものとする。)に〇・一を乗じて得た数値をいう。この場合において、専有部分に係る天井の高さが当該家屋の専有部分に係る天井の平均の高さよりも低い場合には、当該数値は、負数とするものとする。
- 4.第二項の補正は、当該家屋の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律第二条第二項に規定する区分所有者をいう。次条において同じ。)の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該道府県の条例で定めるところにより道府県知事に申し出た場合において当該道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該家屋に係る固定資産税について第十五条の三第三項の規定により市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。
この条文の基本情報
法第七十三条の二第四項の専有部分の床面積の割合の補正等とは何ですか?
定義法第七十三条の二第四項の専有部分の床面積の割合の補正等とは、地方税法施行規則第7条の3に定められた規定で、「法第七十三条の二第四項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第7条の3(法第七十三条の二第四項の専有部分の床面積の割合の補正等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第7条の3の条文原文は「法第七十三条の二第四項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第7条の3の前の条は地方税法施行規則第7条の2の16です。
- 地方税法施行規則第7条の3の次の条は地方税法施行規則第7条の3の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/7_3
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