地方税法施行規則 第7条の2の7(貨物割の申告書の記載事項)
- 法第七十二条の百一に規定する者が同条の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申告者の氏名又は名称及び住所等又は法第七十二条の七十八第一項に規定する課税貨物(第三号及び第四号において「課税貨物」という。)の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
- 二引取りをしようとする法第七十二条の七十八第一項に規定する保税地域の所在地
- 三当該保税地域から引き取ろうとする課税貨物の品名及び品名ごとの数量
- 四当該課税貨物の品名ごとの法第七十二条の百一に規定する消費税額
- 五前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した貨物割額及び当該貨物割額の合計額
- 六その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
貨物割の申告書の記載事項とは何ですか?
定義貨物割の申告書の記載事項とは、地方税法施行規則第7条の2の7に定められた規定で、「法第七十二条の百一に規定する者が同条の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第7条の2の7(貨物割の申告書の記載事項)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第7条の2の7の条文原文は「法第七十二条の百一に規定する者が同条の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第7条の2の7の前の条は地方税法施行規則第7条の2の6です。
- 地方税法施行規則第7条の2の7の次の条は地方税法施行規則第7条の2の8です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の2の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の2の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/7_2_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。