地方税法施行規則 第7条の2の8(貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付)
- 道府県知事は、法第七十二条の百十三第二項の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する徴収取扱費基礎額をいう。)により算定した徴収取扱費(法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費をいう。)の額を国に通知しなければならない。
- 2.道府県は、前項の徴収取扱費の額を国が発行する納入告知書に基づき国庫に納付しなければならない。
この条文の基本情報
貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付とは何ですか?
定義貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付とは、地方税法施行規則第7条の2の8に定められた規定で、「道府県知事は、法第七十二条の百十三第二項の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第7条の2の8(貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第7条の2の8の条文原文は「道府県知事は、法第七十二条の百十三第二項の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第7条の2の8の前の条は地方税法施行規則第7条の2の7です。
- 地方税法施行規則第7条の2の8の次の条は地方税法施行規則第7条の2の9です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の2の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の2の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/7_2_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。