地方税法施行規則 第7条の5の5(政令第三十七条の五の二第二項第二号及び第四項第二号の施設)
- 政令第三十七条の五の二第二項第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同項第一号の施設に隣接する緑地帯とする。
- 2.政令第三十七条の五の二第四項第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同項第一号の施設に隣接する緑地帯(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第三項の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。
この条文の基本情報
政令第三十七条の五の二第二項第二号及び第四項第二号の施設とは何ですか?
定義政令第三十七条の五の二第二項第二号及び第四項第二号の施設とは、地方税法施行規則第7条の5の5に定められた規定で、「政令第三十七条の五の二第二項第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第7条の5の5(政令第三十七条の五の二第二項第二号及び第四項第二号の施設)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第7条の5の5の条文原文は「政令第三十七条の五の二第二項第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第7条の5の5の前の条は地方税法施行規則第7条の5の4です。
- 地方税法施行規則第7条の5の5の次の条は地方税法施行規則第7条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の5の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の5の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/7_5_5
地方税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。