地方税法施行規則 第7条の6(政令第三十七条の十八第三項第二号の住宅)
政令第三十七条の十八第三項第二号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同条第二項の基準に適合する旨を証する書類を法第七十三条の十四第四項に規定する当該住宅の取得につき同条第三項の規定の適用があるべき旨の申告の際に道府県知事に提出することにより証明がされた住宅とする。
この条文の基本情報
政令第三十七条の十八第三項第二号の住宅とは何ですか?
定義政令第三十七条の十八第三項第二号の住宅とは、地方税法施行規則第7条の6に定められた規定で、「政令第三十七条の十八第三項第二号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同条第二項の基準に適合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第7条の6(政令第三十七条の十八第三項第二号の住宅)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第7条の6の条文原文は「政令第三十七条の十八第三項第二号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同条第二項の基準に適合…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第7条の6の前の条は地方税法施行規則第7条の5の5です。
- 地方税法施行規則第7条の6の次の条は地方税法施行規則第7条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/7_6
地方税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。