地方税法施行規則 第7条の7(法第七十三条の二十七の二第一項の証明を受ける方法)
法第七十三条の二十七の二第一項に規定する総務省令で定める証明を受ける方法は、同項の規定の適用を受けるべき住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令第三十七条の十八第二項の基準に適合する旨を証する書類を、法第七十三条の二十七の二第一項に規定する当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、同項の規定の適用があるべき旨の申告をした道府県知事に提出する方法とする。
この条文の基本情報
法第七十三条の二十七の二第一項の証明を受ける方法とは何ですか?
定義法第七十三条の二十七の二第一項の証明を受ける方法とは、地方税法施行規則第7条の7に定められた規定で、「法第七十三条の二十七の二第一項に規定する総務省令で定める証明を受ける方法は、同項の規定の適用を受けるべき住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令第三十七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第7条の7(法第七十三条の二十七の二第一項の証明を受ける方法)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第7条の7の条文原文は「法第七十三条の二十七の二第一項に規定する総務省令で定める証明を受ける方法は、同項の規定の適用を受けるべき住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令第三十七…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第7条の7の前の条は地方税法施行規則第7条の6です。
- 地方税法施行規則第7条の7の次の条は地方税法施行規則第7条の8です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/7_7
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