地方税法施行規則 第7条の8(政令第三十九条の六第四号の総務省令で定める日)
- 政令第三十九条の六第四号に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
- 一当該土地について行われる特定土地改良事業(政令第三十九条の六第一号に規定する特定土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)が一である場合当該特定土地改良事業について土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第四十八条第十一項(同法第八十四条又は第九十五条の二第三項の規定において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の認可の公告があつた日(以下この条において「廃止公告の日」という。)又は当該特定土地改良事業に係る同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項若しくは第九十六条の二第一項の土地改良事業計画の取消しがあつた日(以下この条において「取消しの日」という。)
- 二当該土地について行われる特定土地改良事業が二以上であつて、これらの事業のすべてが廃止される場合これらの事業に係る廃止公告の日及び取消しの日のうち最も遅い日
- 三当該土地について行われる特定土地改良事業が二以上であつて、これらの事業のうちの一部の事業のみが廃止される場合次のイ及びロに掲げる日のうち最も遅い日
- 一廃止される特定土地改良事業に係る廃止公告の日及び取消しの日
- 二廃止されない特定土地改良事業に係る土地改良法第百十三条の二第二項又は第三項の規定による工事の完了の公告があつた日及び換地処分の公告があつた日
この条文の基本情報
政令第三十九条の六第四号の総務省令で定める日とは何ですか?
定義政令第三十九条の六第四号の総務省令で定める日とは、地方税法施行規則第7条の8に定められた規定で、「政令第三十九条の六第四号に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第7条の8(政令第三十九条の六第四号の総務省令で定める日)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第7条の8の条文原文は「政令第三十九条の六第四号に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第7条の8の前の条は地方税法施行規則第7条の7です。
- 地方税法施行規則第7条の8の次の条は地方税法施行規則第8条です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第7条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/7_8
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