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地方税法施行規則 第8条(小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類)

  1. 法第七十四条の二第三項の規定により卸売販売業者等(同条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第八条の十一までにおいて同じ。)が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。
  2. 一当該小売販売業者の営業所ごとの当該小売販売業者への売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量
  3. 二当該小売販売業者に売り渡した年月日
  4. 三当該売渡しに係る小売販売業者の営業所の所在地及び名称
  5. 2.卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から五年間、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類とは何ですか?

定義小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類とは、地方税法施行規則第8条に定められた規定で、「法第七十四条の二第三項の規定により卸売販売業者等(同条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第8条(小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第8条の条文原文は「法第七十四条の二第三項の規定により卸売販売業者等(同条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第8条の前の条は地方税法施行規則第7条の8です。
  6. 地方税法施行規則第8条の次の条は地方税法施行規則第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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