地方税法施行規則 第8条の11(申告書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)
- 法第七十四条の十第一項から第三項までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、遅滞なく、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。
- 一当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡した製造たばこの数量及び小売販売業者である卸売販売業者等に小売販売用として売り渡した製造たばこの数量
- 二当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等から買い受けた製造たばこの数量
- 三当該申告書を提出した卸売販売業者等が小売販売業者若しくは卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者に売渡しをし、又は消費等をした製造たばこの道府県ごとの数量
- 四その他必要と認める事項
この条文の基本情報
申告書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知とは何ですか?
定義申告書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知とは、地方税法施行規則第8条の11に定められた規定で、「法第七十四条の十第一項から第三項までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、遅滞なく、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の11(申告書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の11の条文原文は「法第七十四条の十第一項から第三項までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、遅滞なく、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の11の前の条は地方税法施行規則第8条の10です。
- 地方税法施行規則第8条の11の次の条は地方税法施行規則第8条の12です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。