地方税法施行規則 第8条の12(総務省令で定める教育活動)
- 法第七十五条の三第二号の総務省令で定める教育活動は、次に掲げるものとする。
- 一体育の授業その他法令の規定により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。次号において同じ。)が編成した教育課程に基づく授業
- 二前号に定めるもののほか、当該学校の教育活動としてゴルフを実施する団体(当該学校の学長又は校長(以下本号において「学長等」という。)が当該学長等の定めるところによりその設立を承認したもので当該学校の教員が顧問として置かれているものに限る。)が、各年度ごとに作成する教育活動に関する計画(当該学長等が当該学長等の定めるところによりあらかじめ承認したものに限る。)に基づき実施する課外活動
この条文の基本情報
総務省令で定める教育活動とは何ですか?
定義総務省令で定める教育活動とは、地方税法施行規則第8条の12に定められた規定で、「法第七十五条の三第二号の総務省令で定める教育活動は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の12(総務省令で定める教育活動)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の12の条文原文は「法第七十五条の三第二号の総務省令で定める教育活動は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の12の前の条は地方税法施行規則第8条の11です。
- 地方税法施行規則第8条の12の次の条は地方税法施行規則第8条の13です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。