地方税法施行規則 第8条の2の2(政令第三十九条の九第四号の総務省令で定める者)
- 政令第三十九条の九第四号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者(同法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。)とみなされる者
- 二政令第三十九条の九第三号に規定する加熱式たばこの喫煙用具を同号に規定する者又は前号に掲げる者から委託を受けて製造した者
この条文の基本情報
政令第三十九条の九第四号の総務省令で定める者とは何ですか?
定義政令第三十九条の九第四号の総務省令で定める者とは、地方税法施行規則第8条の2の2に定められた規定で、「政令第三十九条の九第四号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の2の2(政令第三十九条の九第四号の総務省令で定める者)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の2の2の条文原文は「政令第三十九条の九第四号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の2の2の前の条は地方税法施行規則第8条の2です。
- 地方税法施行規則第8条の2の2の次の条は地方税法施行規則第8条の2の3です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。