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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第8条の2の3(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)

  1. 法第七十四条の四第三項第一号に規定する総務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  2. 一加熱式たばこ(次号に掲げる加熱式たばこの喫煙用具を除く。)当該加熱式たばこに巻かれた紙及び葉たばこ(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)が充塡されている容器
  3. 二法第七十四条の三の二の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具当該加熱式たばこの喫煙用具に充塡した同条に規定するグリセリンその他の物品又はこれらの混合物以外のもの

この条文の基本情報

加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲とは何ですか?

定義加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲とは、地方税法施行規則第8条の2の3に定められた規定で、「法第七十四条の四第三項第一号に規定する総務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第8条の2の3(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第8条の2の3の条文原文は「法第七十四条の四第三項第一号に規定する総務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第8条の2の3の前の条は地方税法施行規則第8条の2の2です。
  6. 地方税法施行規則第8条の2の3の次の条は地方税法施行規則第8条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の2の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_2_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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