地方税法施行規則 第8条の3(遠洋漁業船等の範囲)
政令第三十九条の十に規定する総務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第九号に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。
この条文の基本情報
遠洋漁業船等の範囲とは何ですか?
定義遠洋漁業船等の範囲とは、地方税法施行規則第8条の3に定められた規定で、「政令第三十九条の十に規定する総務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う漁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の3(遠洋漁業船等の範囲)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の3の条文原文は「政令第三十九条の十に規定する総務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う漁…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の3の前の条は地方税法施行規則第8条の2の3です。
- 地方税法施行規則第8条の3の次の条は地方税法施行規則第8条の4です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_3
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