地方税法施行規則 第8条の4(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類)
- 法第七十四条の六第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこが外国航路又は外国航空路に就航する船舶又は航空機に積み込まれたことを当該積込み港の所轄税関長が証明した書類その他の当該製造たばこの売渡し又は消費その他の処分(以下この条及び第八条の十一第三号において「消費等」という。)が同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存しなければならない。
- 2.法第七十四条の六第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第三号又は第四号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を、法第七十四条の十第一項又は第三項の申告書に添付して、当該道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
課税免除事由に該当することを証するに足りる書類とは何ですか?
定義課税免除事由に該当することを証するに足りる書類とは、地方税法施行規則第8条の4に定められた規定で、「法第七十四条の六第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の4(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の4の条文原文は「法第七十四条の六第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の4の前の条は地方税法施行規則第8条の3です。
- 地方税法施行規則第8条の4の次の条は地方税法施行規則第8条の5です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。