地方税法施行規則 第8条の30(法第百四十四条の七第一項第二号の基準)
- 法第百四十四条の七第一項第二号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一石油の備蓄の確保等に関する法律第十六条の規定による登録を受けた者であること。
- 二最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル以上であること。
- 2.法第百四十四条の七第一項の規定により同項第二号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第二号の規定の適用については、同号中「最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の輸入量と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の輸入量の最近の三年における合計が十五万キロリットル」とする。
- 3.法第百四十四条の七第一項の規定により同項第二号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割法人等に係る第一項第二号の規定の適用については、同号中「最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第三項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第三項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の輸入量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第四項に規定する分割承継法人等をいう。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の輸入量の最近三年における合計が十五万キロリットル」とする。
- 4.法第百四十四条の七第一項の規定により同項第二号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等に係る第一項第二号の規定の適用については、同号中「最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第三項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第三項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の輸入量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第四項に規定する分割承継法人等をいう。以下この号において同じ。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の輸入量の最近三年における合計が十五万キロリットル」とする。
この条文の基本情報
法第百四十四条の七第一項第二号の基準とは何ですか?
定義法第百四十四条の七第一項第二号の基準とは、地方税法施行規則第8条の30に定められた規定で、「法第百四十四条の七第一項第二号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の30(法第百四十四条の七第一項第二号の基準)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の30の条文原文は「法第百四十四条の七第一項第二号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の30の前の条は地方税法施行規則第8条の29です。
- 地方税法施行規則第8条の30の次の条は地方税法施行規則第8条の31です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。