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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第8条の31(法第百四十四条の七第一項第三号の基準)

  1. 法第百四十四条の七第一項第三号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
  2. 一次のすべてに該当すること。
  3. 一最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第八条の三十六までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル以上であること。
  4. 二その者との間に、その者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを内容とする販売契約を締結している石油製品の販売業者で、他にこれと同様の販売契約を締結していないもの(ハ及び次条第一項第三号において「系列販売業者」という。)の数が百五十以上であること。
  5. 三系列販売業者の主たる事務所又は事業所が三十以上の道府県に所在すること。
  6. 四主として元売業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
  7. 二その行う事業によつてその組合員又は会員のために奉仕することを目的とする全国を地区とする組合である場合にあつては、次のいずれかに該当すること。
  8. 一主として法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油(第八条の三十二から第八条の三十九までにおいて「免税軽油」という。)を取り扱う石油製品の販売業者と継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結し、専ら当該販売業者に対し軽油を販売するものであること。
  9. 二その組合員又は会員(当該組合員又は会員の組合員又は会員等を含む。次条第一項第三号において同じ。)中の法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油使用者(以下第八条の五十三までにおいて「免税軽油使用者」という。)の数が三十万以上であること。
  10. 2.法第百四十四条の七第一項の規定により同項第三号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第一号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第八条の三十六までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。この号及び次条第一項第三号において同じ。)と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の販売量の最近の三年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が九十万キロリットル」とする。
  11. 3.法第百四十四条の七第一項の規定により同項第三号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割法人等に係る第一項第一号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第八条の三十六までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等の分割等前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。以下この号及び次条第一項第三号において同じ。)を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の販売量の最近三年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が九十万キロリットル」とする。
  12. 4.法第百四十四条の七第一項の規定により同項第三号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等に係る第一項第一号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第八条の三十六までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等の分割等前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。以下この号及び次条第一項第三号において同じ。)を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の販売量の最近三年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が九十万キロリットル」とする。

この条文の基本情報

法第百四十四条の七第一項第三号の基準とは何ですか?

定義法第百四十四条の七第一項第三号の基準とは、地方税法施行規則第8条の31に定められた規定で、「法第百四十四条の七第一項第三号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第8条の31(法第百四十四条の七第一項第三号の基準)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第8条の31の条文原文は「法第百四十四条の七第一項第三号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第8条の31の前の条は地方税法施行規則第8条の30です。
  6. 地方税法施行規則第8条の31の次の条は地方税法施行規則第8条の32です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の31
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_31

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