地方税法施行規則 第8条の32(元売業者の指定の申請の手続等)
- 法第百四十四条の七第一項の規定により元売業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、第十六号の二十五様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して総務大臣に提出しなければならない。
- 一法第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者にあつては、次に掲げる書類
- 一石油の備蓄の確保等に関する法律第二十六条第一項の規定による届出を適正に行つた者であることを証する書面
- 二次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる書類
- 二法第百四十四条の七第一項第二号に掲げる者にあつては、次に掲げる書類
- 一石油の備蓄の確保等に関する法律第十六条の規定による登録を受けた者であることを証する書面
- 二申請の日の属する年の前三年の軽油の輸入量並びに申請の日の属する年の軽油の輸入量並びに輸入計画量及びその算出の基礎を記載した書面
- 三法第百四十四条の七第一項第三号に掲げる者にあつては、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる書類
- 四政令第四十三条の七第二号イからホまでのいずれにも該当しないことを誓約する第十六号の二十六様式により作成した書面
- 五誠実に事業を行うことを誓約する第十六号の二十七様式により作成した書面
- 六申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
- 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- 三役員の名簿及び履歴書
- 七申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
- 一戸籍抄本又は本籍(外国人にあつては、国籍等(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。次条第六号イ及び第八条の三十四第六号イにおいて同じ。))の記載のある住民票の写し
- 二財産目録
- 三履歴書
- 八事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類
- 2.道府県知事は、前項の申請書の提出を受けたときは、当該申請書について調査し、遅滞なく、その申請書を総務大臣に送付しなければならない。
- 3.総務大臣は、法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定をした場合においては、その旨を官報によつて公示するものとする。公示した事項に変更があつたとき又は同条第二項の規定により元売業者の指定を取り消したときも、同様とする。
この条文の基本情報
元売業者の指定の申請の手続等とは何ですか?
定義元売業者の指定の申請の手続等とは、地方税法施行規則第8条の32に定められた規定で、「法第百四十四条の七第一項の規定により元売業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の32(元売業者の指定の申請の手続等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の32の条文原文は「法第百四十四条の七第一項の規定により元売業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の32の前の条は地方税法施行規則第8条の31です。
- 地方税法施行規則第8条の32の次の条は地方税法施行規則第8条の33です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_32
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