地方税法施行規則 第8条の33(仮特約業者の指定の申請の手続)
- 法第百四十四条の八第一項の規定により仮特約業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、第十六号の二十八様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
- 一元売業者との間に締結された販売契約書の写し
- 二政令第四十三条の九各号のいずれにも該当しないことを誓約する第十六号の二十六様式により作成した書面
- 三誠実に事業を行うことを誓約する第十六号の二十七様式により作成した書面
- 四申請の日の属する年の前年の軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量及びその算出の基礎を記載した書面
- 五申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
- 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- 三役員の名簿及び履歴書
- 六申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
- 一戸籍抄本又は本籍(外国人にあつては、国籍等)の記載のある住民票の写し
- 二財産目録
- 三履歴書
- 七事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類
この条文の基本情報
仮特約業者の指定の申請の手続とは何ですか?
定義仮特約業者の指定の申請の手続とは、地方税法施行規則第8条の33に定められた規定で、「法第百四十四条の八第一項の規定により仮特約業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の33(仮特約業者の指定の申請の手続)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の33の条文原文は「法第百四十四条の八第一項の規定により仮特約業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の33の前の条は地方税法施行規則第8条の32です。
- 地方税法施行規則第8条の33の次の条は地方税法施行規則第8条の34です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。