受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方税法施行規則 第8条の36(政令第四十三条の十一第五号の総務省令で定める基準)

  1. 政令第四十三条の十一第五号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号(同条第四号ロに該当する場合にあつては、第一号から第三号までの各号)に掲げるとおりとする。
  2. 一石油の備蓄の確保等に関する法律第二十七条第一項の規定により石油販売業の届出を義務付けられている者にあつては、当該届出を適正に行つていること。
  3. 二専ら元売業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
  4. 三専ら特約業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
  5. 四最近の三年における軽油の年間の販売量の平均が七十キロリットル以上であること。

この条文の基本情報

政令第四十三条の十一第五号の総務省令で定める基準とは何ですか?

定義政令第四十三条の十一第五号の総務省令で定める基準とは、地方税法施行規則第8条の36に定められた規定で、「政令第四十三条の十一第五号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号(同条第四号ロに該当する場合にあつては、第一号から第三号までの各号)に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第8条の36(政令第四十三条の十一第五号の総務省令で定める基準)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第8条の36の条文原文は「政令第四十三条の十一第五号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号(同条第四号ロに該当する場合にあつては、第一号から第三号までの各号)に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第8条の36の前の条は地方税法施行規則第8条の35です。
  6. 地方税法施行規則第8条の36の次の条は地方税法施行規則第8条の37です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の36
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方税法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›