地方税法施行規則 第8条の36(政令第四十三条の十一第五号の総務省令で定める基準)
- 政令第四十三条の十一第五号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号(同条第四号ロに該当する場合にあつては、第一号から第三号までの各号)に掲げるとおりとする。
- 一石油の備蓄の確保等に関する法律第二十七条第一項の規定により石油販売業の届出を義務付けられている者にあつては、当該届出を適正に行つていること。
- 二専ら元売業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
- 三専ら特約業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
- 四最近の三年における軽油の年間の販売量の平均が七十キロリットル以上であること。
この条文の基本情報
政令第四十三条の十一第五号の総務省令で定める基準とは何ですか?
定義政令第四十三条の十一第五号の総務省令で定める基準とは、地方税法施行規則第8条の36に定められた規定で、「政令第四十三条の十一第五号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号(同条第四号ロに該当する場合にあつては、第一号から第三号までの各号)に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の36(政令第四十三条の十一第五号の総務省令で定める基準)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の36の条文原文は「政令第四十三条の十一第五号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号(同条第四号ロに該当する場合にあつては、第一号から第三号までの各号)に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の36の前の条は地方税法施行規則第8条の35です。
- 地方税法施行規則第8条の36の次の条は地方税法施行規則第8条の37です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_36
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。