地方税法施行規則 第8条の37(軽油引取税を課さないこととされる軽油の数量を証する書類の提出)
- 法第百四十四条の十四第四項の規定によつて、道府県知事の承認を受けようとする登録特別徴収義務者は、当該登録特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとに次の各号に掲げる軽油の数量の区分に応じ、当該各号に定める書類を同条第二項の納入申告書に添付して、これを当該道府県知事に提出しなければならない。
- 一法第百四十四条の五第一号の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたものであることを証するに足りる書類で、次に掲げる事項が記載されたもの
- 一輸出した者の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二輸出の年月日
- 三輸出した軽油の数量
- 四輸出先
- 二法第百四十四条の五第二号の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量次に掲げる事項が記載された書類
- 一当該軽油の数量
- 二先に軽油引取税を課された状況
- 三軽油引取税を課された後の当該軽油の流通の状況
- 三法第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量当該道府県知事の交付した免税証(法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証をいう。以下第八条の三十九までにおいて同じ。)
この条文の基本情報
軽油引取税を課さないこととされる軽油の数量を証する書類の提出とは何ですか?
定義軽油引取税を課さないこととされる軽油の数量を証する書類の提出とは、地方税法施行規則第8条の37に定められた規定で、「法第百四十四条の十四第四項の規定によつて、道府県知事の承認を受けようとする登録特別徴収義務者は、当該登録特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の37(軽油引取税を課さないこととされる軽油の数量を証する書類の提出)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の37の条文原文は「法第百四十四条の十四第四項の規定によつて、道府県知事の承認を受けようとする登録特別徴収義務者は、当該登録特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の37の前の条は地方税法施行規則第8条の36です。
- 地方税法施行規則第8条の37の次の条は地方税法施行規則第8条の38です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_37
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。