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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第8条の38(政令第四十三条の十五第一項の総務省令で定める事項等)

  1. 政令第四十三条の十五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により代表者を定めて法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証(以下この条及び次条において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けようとするそれぞれの者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
  3. 二業種
  4. 三免税軽油の用途に係る機械又は設備ごとの免税軽油の年間所要見込数量及びその合計数量
  5. 四法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあつては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
  6. 2.政令第四十三条の十五第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  7. 一免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
  8. 二業種
  9. 三免税軽油使用者証の交付年月日及び番号
  10. 四当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に係る免税軽油の数量及び当該数量の計算の基礎となつた期間
  11. 五法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあつては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称

この条文の基本情報

政令第四十三条の十五第一項の総務省令で定める事項等とは何ですか?

定義政令第四十三条の十五第一項の総務省令で定める事項等とは、地方税法施行規則第8条の38に定められた規定で、「政令第四十三条の十五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第8条の38(政令第四十三条の十五第一項の総務省令で定める事項等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第8条の38の条文原文は「政令第四十三条の十五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第8条の38の前の条は地方税法施行規則第8条の37です。
  6. 地方税法施行規則第8条の38の次の条は地方税法施行規則第8条の39です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の38
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_38

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