地方税法施行規則 第8条の39(免税軽油の引取り等に係る報告書の提出)
- 法第百四十四条の二十七第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
- 二業種
- 三免税軽油使用者証の番号
- 四法第百四十四条の二十七第一項の規定による報告の対象となる期間(以下この項において「報告対象期間」という。)の初日及び末日の年月日
- 五当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この条において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
- 六当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称
- 七当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項
- 八当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
- 九当該報告対象期間の初日の前日及び末日における免税軽油の保有数量
- 十当該報告対象期間の末日において有する免税証の種類及び枚数
- 2.法第百四十四条の二十七第一項の規定により報告書を提出しようとする免税軽油使用者証の交付を受けた者は、第十六号の三十様式による報告書に次に掲げる書類を添付して、これを当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。
- 一報告対象免税軽油の引取りを行つた日及びその数量並びに当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類
- 二前号に掲げるもののほか、道府県知事が当該報告書に記載された事項についての事実を証する書類として特に必要と認める書類
この条文の基本情報
免税軽油の引取り等に係る報告書の提出とは何ですか?
定義免税軽油の引取り等に係る報告書の提出とは、地方税法施行規則第8条の39に定められた規定で、「法第百四十四条の二十七第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の39(免税軽油の引取り等に係る報告書の提出)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の39の条文原文は「法第百四十四条の二十七第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の39の前の条は地方税法施行規則第8条の38です。
- 地方税法施行規則第8条の39の次の条は地方税法施行規則第8条の40です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。