地方税法施行規則 第8条の40(軽油引取税の求償権の特例)
- 軽油引取税が課される軽油の引取りを行つた者が、軽油引取税の特別徴収義務者から当該特別徴収義務者以外の者を経由して当該引取りを行つた場合における法第百四十四条の三十一第二項の規定の適用については、同項中「当該特別徴収義務者に」とあるのは、「当該軽油の引渡しを行つた者で当該特別徴収義務者以外のもの又は当該特別徴収義務者に」とする。
- 2.前項の規定は、当該特別徴収義務者以外の者が、その返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額を支払つた場合におけるその者の当該特別徴収義務者に対する求償権の行使を妨げない。
この条文の基本情報
軽油引取税の求償権の特例とは何ですか?
定義軽油引取税の求償権の特例とは、地方税法施行規則第8条の40に定められた規定で、「軽油引取税が課される軽油の引取りを行つた者が、軽油引取税の特別徴収義務者から当該特別徴収義務者以外の者を経由して当該引取りを行つた場合における法第百四十四条の三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の40(軽油引取税の求償権の特例)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の40の条文原文は「軽油引取税が課される軽油の引取りを行つた者が、軽油引取税の特別徴収義務者から当該特別徴収義務者以外の者を経由して当該引取りを行つた場合における法第百四十四条の三…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の40の前の条は地方税法施行規則第8条の39です。
- 地方税法施行規則第8条の40の次の条は地方税法施行規則第8条の41です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の40 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。