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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第8条の41(法第百四十四条の三十二第一項の総務省令で定める事項)

  1. 法第百四十四条の三十二第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
  2. 一法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の炭化水素油の製造を行う場合次に掲げる事項
  3. 一承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)(事業の委託をしている場合にあつては、承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)並びにその委託を受けている者の氏名又は名称及び住所又は所在地)
  4. 二製造を行う年月日
  5. 三製造を行う場所
  6. 四製造に使用する法第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油(以下この条から第八条の四十八までにおいて「炭化水素油」という。)その他の原材料の性状及び数量
  7. 五炭化水素油の製造方法
  8. 六製造に使用する炭化水素油その他の原材料の仕入先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに仕入先ごとの仕入数量
  9. 七製造する炭化水素油の性状及び数量
  10. 八製造する炭化水素油の用途
  11. 九製造する炭化水素油の貯蔵場所
  12. 十製造する炭化水素油の譲渡先及び譲渡又は消費の予定年月日
  13. 二法第百四十四条の三十二第一項第三号の燃料炭化水素油の譲渡を行う場合次に掲げる事項
  14. 一承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)
  15. 二譲渡を行う年月日
  16. 三譲渡を行う場所
  17. 四譲渡しようとする燃料炭化水素油の性状及び数量
  18. 五譲渡しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
  19. 六譲渡に係る自動車の自動車登録番号
  20. 三法第百四十四条の三十二第一項第四号の燃料炭化水素油の消費を行う場合次に掲げる事項
  21. 一承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)
  22. 二消費を行う年月日
  23. 三消費しようとする燃料炭化水素油の性状及び数量
  24. 四消費に係る自動車の自動車登録番号
  25. 五消費に係る自動車の主たる定置場

この条文の基本情報

法第百四十四条の三十二第一項の総務省令で定める事項とは何ですか?

定義法第百四十四条の三十二第一項の総務省令で定める事項とは、地方税法施行規則第8条の41に定められた規定で、「法第百四十四条の三十二第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第8条の41(法第百四十四条の三十二第一項の総務省令で定める事項)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第8条の41の条文原文は「法第百四十四条の三十二第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第8条の41の前の条は地方税法施行規則第8条の40です。
  6. 地方税法施行規則第8条の41の次の条は地方税法施行規則第8条の42です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の41
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_41

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