地方税法施行規則 第8条の43(自動車用炭化水素油譲渡証)
- 自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しは、道府県知事の交付する用紙によつて作成しなければならない。
- 2.前項の自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しの用紙には一連の番号を付けなければならない。
- 3.自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しの様式は、第十六号の三十四様式による。
- 4.法第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者は、自動車用炭化水素油譲渡証の写しを、当該自動車用炭化水素油譲渡証を交付した日から起算して一年間保管しなければならない。
- 5.法第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油の譲渡が完了した際に第一項の用紙を所持しているときは、遅滞なく、これを交付した道府県知事に対し返納しなければならない。
この条文の基本情報
自動車用炭化水素油譲渡証とは何ですか?
定義自動車用炭化水素油譲渡証とは、地方税法施行規則第8条の43に定められた規定で、「自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しは、道府県知事の交付する用紙によつて作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の43(自動車用炭化水素油譲渡証)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の43の条文原文は「自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しは、道府県知事の交付する用紙によつて作成しなければならない。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の43の前の条は地方税法施行規則第8条の42です。
- 地方税法施行規則第8条の43の次の条は地方税法施行規則第8条の44です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の43 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_43
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