地方税法施行規則 第8条の44(製造等に係る帳簿記載義務)
- 法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の承認を受けた者は、事務所又は事業所(事業の委託をしている場合にあつては、その委託を受けている者の事務所又は事業所を含む。以下第八条の五十三までにおいて同じ。)ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
- 一製造を行つた年月日
- 二製造を行つた場所
- 三製造に使用した炭化水素油その他の原材料の性状及び数量
- 四炭化水素油の製造方法
- 五製造に使用した炭化水素油その他の原材料の仕入先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに仕入先ごとの仕入数量
- 六製造した炭化水素油の性状及び数量
- 七製造した炭化水素油の用途
- 八製造した炭化水素油の貯蔵場所及び在庫数量
- 九製造した炭化水素油を譲渡し、又は消費したときは、その譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地、その譲渡又は消費の年月日並びにその譲渡数量又は消費数量
- 2.法第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
- 一譲渡を行つた年月日
- 二譲渡を行つた場所
- 三譲渡した燃料炭化水素油の性状及び数量
- 四譲渡した相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに当該譲渡に係る自動車の自動車登録番号
- 五交付した自動車用炭化水素油譲渡証の番号
- 六燃料炭化水素油の貯蔵場所及び在庫数量
- 3.法第百四十四条の三十二第一項第四号の承認を受けた者は、消費に係る自動車の主たる定置場ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
- 一消費を行つた年月日
- 二消費した燃料炭化水素油の性状及び数量
- 三消費に係る自動車の自動車登録番号
- 四燃料炭化水素油の在庫数量
- 4.法第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者が、その者の事務所又は事業所において当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の保有者に譲渡し、同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を行つた場合には、第二項第四号に掲げる事項のうち譲渡した相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地に係る事項の記載を省略することができる。ただし、道府県知事が特に必要があると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
製造等に係る帳簿記載義務とは何ですか?
定義製造等に係る帳簿記載義務とは、地方税法施行規則第8条の44に定められた規定で、「法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の承認を受けた者は、事務所又は事業所(事業の委託をしている場合にあつては、その委託を受けている者の事務所又は事業所を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の44(製造等に係る帳簿記載義務)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の44の条文原文は「法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の承認を受けた者は、事務所又は事業所(事業の委託をしている場合にあつては、その委託を受けている者の事務所又は事業所を…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の44の前の条は地方税法施行規則第8条の43です。
- 地方税法施行規則第8条の44の次の条は地方税法施行規則第8条の45です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の44 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の44(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。