地方税法施行規則 第8条の48(法第百四十四条の三十五第二項の報告事項等)
- 法第百四十四条の三十五第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に定める事項とし、同項に規定する総務省令で定める道府県知事は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事とする。
- 一製造をした者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)
- 二製造をした年月日
- 三製造をした場所
- 四製造に使用した炭化水素油その他の原材料の性状及び数量並びに軽油の製造方法
- 五製造した軽油の数量
- 六製造した軽油の用途
- 七製造した軽油を譲渡しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに譲渡又は消費の予定年月日
- 八製造した軽油を譲渡し、又は消費したときは、その譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地、その譲渡又は消費の年月日並びにその譲渡数量又は消費数量
この条文の基本情報
法第百四十四条の三十五第二項の報告事項等とは何ですか?
定義法第百四十四条の三十五第二項の報告事項等とは、地方税法施行規則第8条の48に定められた規定で、「法第百四十四条の三十五第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に定める事項とし、同項に規定する総務省令で定める道府県知事は、主たる事務所又は事業所所在地の道府…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の48(法第百四十四条の三十五第二項の報告事項等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の48の条文原文は「法第百四十四条の三十五第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に定める事項とし、同項に規定する総務省令で定める道府県知事は、主たる事務所又は事業所所在地の道府…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の48の前の条は地方税法施行規則第8条の47です。
- 地方税法施行規則第8条の48の次の条は地方税法施行規則第8条の49です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の48 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の48(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_48
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。