地方税法施行規則 第8条の47(法第百四十四条の三十五第一項の報告事項等)
法第百四十四条の三十五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項とし、同項に規定する総務省令で定める道府県知事は、同表の上欄に掲げる者及び同表の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる道府県知事とする。
この条文の基本情報
法第百四十四条の三十五第一項の報告事項等とは何ですか?
定義法第百四十四条の三十五第一項の報告事項等とは、地方税法施行規則第8条の47に定められた規定で、「法第百四十四条の三十五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項とし、同項に規定する総務省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の47(法第百四十四条の三十五第一項の報告事項等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の47の条文原文は「法第百四十四条の三十五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項とし、同項に規定する総務省令で定…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の47の前の条は地方税法施行規則第8条の46です。
- 地方税法施行規則第8条の47の次の条は地方税法施行規則第8条の48です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の47 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_47
地方税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。