地方税法施行規則 第8条の46(届出書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)
- 前条第一項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。
- 一元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二事務所又は事業所の名称及び所在地
- 三事業の開始若しくは廃止の年月日又は休止期間
- 2.前条第二項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。
- 一契約の当事者それぞれの氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二契約の締結又は終了の年月日
- 3.前条第三項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、当該異動に係る事項を関係道府県知事に通知するものとする。
この条文の基本情報
届出書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知とは何ですか?
定義届出書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知とは、地方税法施行規則第8条の46に定められた規定で、「前条第一項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第8条の46(届出書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第8条の46の条文原文は「前条第一項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第8条の46の前の条は地方税法施行規則第8条の45です。
- 地方税法施行規則第8条の46の次の条は地方税法施行規則第8条の47です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の46 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第8条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/8_46
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